令和3年4月1日付をもって、第52条第2項で定める外部委託承認制度における太陽電池発電所の出力の範囲を2,000kW未満から5,000kW未満に拡充されたことをお知らせします。
これに伴い、換算係数を規定されました。詳細は以下のURLをご覧ください。
電気事業法施行規則等の一部を改正する省令案等の概要
20210401-03.pdf (meti.go.jp)
平成15年経済産業省告示第249号
04_03.pdf (meti.go.jp)
関西電気管理技術者協会からのお知らせ
2021/04/12 00:00