ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の期限内処理に向けて
PCBを含む電気機器等(変圧器、コンデンサー、家庭用を除く照明用安定器など)を使用または保管されているときは、法律に基づく届出、適正な保管が必要です。貴事業所の電気室、キュービクル(高圧受電設備)、倉庫などを点検(点検時は必ず電気管理技術者等に相談してください。)してください。また、PCB廃棄物は処分期間が決められており、高濃度PCB廃棄物は、近畿地区では2021年3月31日までに処分しなければなりません。この処分期間を過ぎると罰則を受け、処分できなくなるおそれがあります。
詳しくは、経済産業省 中部近畿産業保安監督部近畿支部のホームページ(以下のURL)をご覧ください。
https://www.safety-kinki.meti.go.jp/denryoku/pcb/index.htm
<参考>
PCB廃棄物の適正な処理促進に関する説明会案内リーフレットは以下のとおりです。
PDF説明会案内.pdf
関西電気管理技術者協会からのお知らせ
2019/09/24 10:40