定款
一般社団法人関西電気管理技術者協会定款
平成23年5月27日 制定
平成27年5月29日 改正
平成28年5月27日 改正
第1章 総則
(名称)第1条
- この法人は、一般社団法人関西電気管理技術者協会と称する。
(事務所)第2条
- この法人は、主たる事務所を大阪市中央区に置く。
- この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を置くことができる。
(規律)第3条
- この法人は、別に定める倫理規程の理念と規範に則り、事業を公正かつ適正に運営し、次条に掲げる目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるものとする。
第2章 目的及び事業
(目的)第4条
- この法人は電気技術者の電気保安技術の向上を図るとともに、自家用電気工作物に関する工事、維持、運用に係る事業並びに電気事故または電気災害の防止を推進することをもって、電気に関する安全に寄与することを目的とする。
(事業)第5条
- この法人は第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 電気保安に関する運用技術の調査研究
- 電気技術者の技術の向上、業務の改善合理化等に関する施策の推進
- 電気技術者の紹介、斡旋
- 電気の安全及び使用の合理化に関する相談
- 電気保安に関する申請業務等に係る指導
- 電気保安に関する研究会、研修会、見学会等の開催
- 電気保安に関する資料、広報誌等の作成、配布
- 電気事故または電気災害の防止のための電気保安意識の普及向上に関する広報
- 電気保安に関する工事、維持及び運用に関する事業
- その他、この法人の目的を達成するため必要な事業
- 前項の事業は、関西地方を中心として実施する。
第3章 会員
(法人の構成員)第6条
- この法人に次の会員を置く。
- 通常会員 電気保安に関する技術の提供を行う電気管理技術者
- 特別会員 この法人に功労があった者又は学識経験者であって、理事会から推薦された者
- 準 会 員 自家用電気工作物の保安に携わり、かつ、この法人の事業に賛同する者
- 賛助会員 この法人の事業を賛助するものであって、理事会から推薦された者
- 前項の通常会員及び特別会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員(以下「正会員」という。)とする。
(会員の資格の取得)第7条
- この法人の会員になろうとする者は会長の承認を受けなければならない。
(経費の負担)第8条
- この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になったとき及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
- 特別会員は前項の義務を要しない。
(任意退会)第9条
- 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)第10条
- 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- この定款その他規則に違反したとき
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- その他正当な事由があるとき
- 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に総会の1週間前までに通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
- 第1項の規定により除名が決議されたときは、その会員に対して通知するものとする。
(会員の資格喪失)第11条
- 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退会したとき
- 成年被後見人又は被保佐人になったとき
- 当該会員が死亡、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき
- 正当な理由なくして6ヶ月以上会費を滞納したとき
- 除名されたとき
- 総正会員が同意したとき
- 会員がその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
- この法人は会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びこの法人の資産並びにその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 総会
(構成)第12条
- 総会は、正会員をもって構成する。
- 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)第13条
- 総会は、次の事項について決議する。
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬及び退職慰労金等の額
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)第14条
- 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)第15条
- 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
- 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)第16条
- 総会の議長は理事会において、その候補者を推薦する。
- 総会の議長は、その総会において出席正会員の中から選任する。
(議決権)第17条
- 総会における議決権は正会員1名につき1個とする。
(決議)第18条
- 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもっておこなう。
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
- 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)第19条
- 総会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 総会の議事録署名人は理事会において、その候補者を2名推薦する。
- 議長及び総会において選任された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
(書面による議決権の行使)第20条
- 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
- 前項の場合における前2条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなし、前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。
第5章 役員
(役員の設置)第21条
- この法人に次の役員を置く。
- 理事 10名以上16名以内
- 監事 2名以内
- 理事のうち、1名を会長、2名を副会長、1名を専務理事とし、1名の常務理事を置くことができるものとする。
- 前項の会長と副会長のうちの1名をもって代表理事とし、専務理事をもって法人法第91条第1項二号の業務執行理事とする。
(役員の選任)第22条
- 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
- 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)第23条
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を行う。
- 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は代表理事を補佐してこの法人の業務を分担執行する。
- 副会長は、代表理事である副会長を補佐する。
- 常務理事は、専務理事を補佐する。
- 業務を執行する理事の権限は、定款並びに諸規程類による。
- 代表理事並びに第2項に規定する業務を執行する理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)第24条
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
- 理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは遅滞なくその旨を理事会に報告しなければならない。
- 理事が総会に提出しようとする議案、書類等を調査すること。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告しなければならない。
- 第4項に規定する場合において、必要があると認めるときは、会長に対し、理事会の招集を請求することができる。
- 前号の規定による請求をした日から5日以内に、その請求をした日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
- 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
- その他監事に認められた法令上の権限を行使することができる。
(役員の任期)第25条
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の集結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の集結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了すべき時までとする。
- 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)第26条
- 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合には、第18条の定めによらなければならない。
(報酬等)第27条
- 理事には、その執務執行の対価として報酬を支給することができる。その額については総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した総額の範囲内で、報酬等として支給することができる。
- 監事には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。その額については総会で決定する。
- 常勤の理事及び監事が退職した場合、総会において別に定める役員退職慰労金支給規程に従って退職慰労金を贈呈することができる。
- 理事及び監事には、その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。
(取引の制限)第28条
- 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- 自己または第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
- 自己または第三者のためにするこの法人との取引
- この法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間においてこの法人と当該理事との利益が相反する取引
- 前項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(顧問)第29条
- この法人に、顧問若干名を置くことができる。
- 顧問は、この法人に功労のあった者又は学識経験者の中から、理事会において任期を定めた上で選任し、会長が委嘱する。
- 顧問は、この法人の業務運営に関し会長の諮問に応え、会長に対し意見を述べることができる。
- 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
第6章 理事会
(構成)第30条
- この法人に理事会を置く。
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)第31条
- 理事会は、定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
- 法人法第38条第1項に規定する総会の招集に関する事項の決定
- 支部に関して必要な事項の決定
(招集)第32条
- 理事会は、代表理事が招集する。
- 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。
- 理事会の招集通知は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対し、理事会の日時及び場所並びに目的事項等を記載した書面をもって通知を発しなければならない。
- 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)第33条
- 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長があらかじめ議長を指名した場合は、指名された理事はこれに当たる。
(決議)第34条
- 理事会の決議は、議事に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)第35条
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(理事会運営規程)第36条
- 理事会の運営に関する必要な事項は、法令またはこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規程による。
第7章 役員等の損害賠償責任
(役員等の責任免除)第37条
- この法人は、理事会の決議によって、役員等の法人法第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
- この法人は、外部役員等との間で、法人法第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任限度額は、金1万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第8章 資産及び会計
(事業年度)第38条
- この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)第39条
- この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 前項の書類については主たる事務所の当該事業年度が終了するまでの間備え置く。
(事業報告及び決算)第40条
- この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 正味財産増減計算書
- 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
- 財産目録
- 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間 据え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員の名簿を主たる事務所に備え置く。
- 監査報告
- 前項の書類の閲覧等については、法令に定める基準及び理事会の決議を経て別に定める情報公開規程によるものとする。
(長期借入金並びに重要な財産の処分または譲受け)第41条
- この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その3分の2以上の議決を経なければならない。
- この法人が重要な財産の処分または譲り受ける場合にあっても、前項と同様の手続きを経なければならない。
第9章 定款の変更合併及び解散等
(定款の変更)第42条
- この定款は、総会の決議により変更することができる。
(解散)第43条
- この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金)第44条
- この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)第45条
- この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 委員会
(委員会)第46条
- この法人の事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
- 委員会の委員は、理事会において選任する。
- 委員会の任務、構成並びに運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める委員会運営規程によるものとする。
第11章 事務局
(事務局)第47条
- この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 事務局には所要の職員を置く。
- 重要な使用人の選任及び解任は理事会の決議を得て会長が任免する。
- 前項以外の職員は会長が任免する。
- 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議を経て別に定める。
第12章 公告の方法
第48条
- この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第13章 補則
(委任)第49条
- この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
- この法人の最初の代表理事は鈴木胖及び泉谷満博とする。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- この定款は、平成27年5月29日から施行する。
- この定款は、平成28年5月27日から施行する。